本ページは、文化庁公式サイト上の当制度に関するQ&Aに基づき、弊社での運用に合わせて再構成しております。当制度は予告無く変更される場合がありますのでご了承ください。

Q. 友人分のチケット代を立て替えて購入したような場合、寄附金控除を受けられるのは誰か
A. 今回の制度の対象者は、チケット代金を負担した方となりますので、お客様がご友人分のチケットの代金を立て替えて支払ったとしても、寄附金控除を受けられるのはチケット代金を負担したご友人になります。なお、弊社への申請は、ご購入内容確認のため、チケット購入のお申し込みをしたお客様にお願いしております。申請書にチケット代金を負担した方(ご友人)の氏名と、その方が放棄した金額などを記載して申請してください。

Q. 学生や専業主婦など所得税の納税義務を持たない方がチケット代金を寄付した場合、その分の寄付金控除について、同じ世帯の納税義務者が受けることは可能か。
A. 今回の制度の対象者は、チケット代金を負担した方となりますので、学生や専業主婦の方のチケット代金をご家族が負担している場合には、その負担している方が寄附金控除を受けることとなります。

Q. テンポプリモやその他の主催者から購入した複数のチケットを保有しており、それぞれについて寄付を行ったが、その場合はどのように申告すればよいのか。
A. 全ての金額をご申告いただけます。

Q. 複数のチケット代金の払戻し分を寄附した際に、国内のオーケストラなどの公益法人等が主催する行事と、テンポプリモなどそれ以外の法人等が主催するものが混在して、合計額で20万円を超えている場合には、どうしたら良いのか。
A. 既存の寄附金控除が認められているオーケストラなど公益法人等が主催したイベントと、公益法人等以外の法人等(テンポプリモはこちらに該当します)が主催したイベントに係るチケット代金の払戻し分を合計して20万円を超えて寄附している場合には、公益法人以外の法人等(テンポプリモなど)が主催したイベントに係るチケットの払戻し分は本制度を、国内のオーケストラなど公益法人等が主催したイベントのチケット代金の払戻し分は既存制度を選択することで、税優遇を最大限に活用できるものと考えられます。

Q. チケット送料や発券手数料など、チケット代金以外の金額も制度の対象となるか。
A. チケット代金以外の手数料等は当該請求権には含まれません。

 

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